2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
○川田龍平君 今お答えになったように、本当にこの進まない要因として、被害者本人がB型肝炎ウイルスに感染していることを把握していない、肝炎ウイルス検査を受けていないという指摘があります。 例えば、がん検診については、新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する実態調査を日本対がん協会が実施しており、二〇二〇年にがん検診を受けた者が前年よりも三割減ったとする調査結果が発表されています。
○川田龍平君 今お答えになったように、本当にこの進まない要因として、被害者本人がB型肝炎ウイルスに感染していることを把握していない、肝炎ウイルス検査を受けていないという指摘があります。 例えば、がん検診については、新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する実態調査を日本対がん協会が実施しており、二〇二〇年にがん検診を受けた者が前年よりも三割減ったとする調査結果が発表されています。
しかし、本来なら、被害者本人と御遺族の心情や生活の立て直しに配慮して、加害者の実名報道を推進するのではなくて、被害者側についての報道を抑制することを検討すべきではないでしょうか。少なくとも、被害者側の十分な救済策を用意すべきですが、それをしないで、ただ加害者に社会的制裁を加えても、被害者側には何も良いことはありません。 特定少年から虞犯を除外することも大いに問題です。
これは、「基本方針」というのが2のところにあると思うんですが、「基本方針」には、「配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、人道的観点からも迅速・的確な対応が求められていることにかんがみ、DV被害者の保護を旨とし、在留審査又は」、ここが大事なんです、「退去強制手続において、DV被害者本人の意思及び立場に十分配慮しながら、個々の事情を勘案して、人道上適切に対応しなければならない。
法案では、加害者の保護や更生に重きが置かれ、犯罪被害者本人や御家族の思いが置き去りにされています。加害者が少年であろうと誰であろうと、被害者本人や御家族が受けた痛みや悲しみ、悔しさは一つも変わりません。
もっとも、被害者でない者が親権者であるなど法令により裁判上の行為をすることができる場合や弁護士資格を有する場合であれば、被害者本人の意向に基づいて、被害者の代理人として開示の請求を行うことは可能でございます。
全て断るわけではないということをおっしゃっていただきましたが、何人もの同行支援をされている同行支援者の方がおっしゃるには、なぜ、被害者本人が希望していても、認められるときと認められないときの違いというのが明確にちょっと分からないという。
このとき、要するにその調書を作るときなんですけれども、先ほどお話ししたワンストップ支援センターの、これは内閣府も認め、交付金も出しているというこのワンストップ支援センターの同行支援員、同行支援員さんが、被害者本人が希望すれば、その調書にも寄り添ってそばに付いていてあげる、これは可能なのでしょうか、お聞かせください。
被害者本人からの刑事告訴というのは、本当に精神的にも負担ですし、手続的にも大変負担を与えるものだと思います。 それで、私、もちろんこれらの罪が親告罪とされた趣旨というのも存じ上げておりますので、直ちに何か非親告罪とした方がいいよと、そこまで言うつもりはないんですけれども、この親告罪というところの柔軟化というものも考えていいのではないかなと思います。
また、この裁判手続自体においても、非常に被害者本人が一人で対応することが難しく、弁護士に依頼することになるにしても、弁護士費用を被害者自身が負担しなければならず、泣き寝入りせざるを得ない状況であります。 被害者としては、なるべく裁判手続を用いず、プロバイダーが任意に人権侵害情報の削除及び発信者情報の開示をすることが望ましいと思われますが、その法制度がほとんど整っておりません。
○森国務大臣 法務省における実態調査ワーキンググループにおいても、障害者への性暴力に関する啓発活動を行う団体等からヒアリングを行っておりまして、外国の研究結果等も参照しつつ、障害者は被害を訴えることが困難である、そういうふうに加害者も認識をして標的にされやすい、それから、被害者本人が被害を認識できない場合もあるということが指摘をされております。
せっかく逃げて母子生活支援施設やシェルターに入ったとしても、被害者本人が退所を希望して加害者の下に戻ってしまうことを止めることができません。逃げないDV被害者と子供をどうやったら守れるのかと、極めてすごく難しい話ではあるんですが、こういうケースが続いています。 是非、内閣府と厚労省で有効な支援策の構築に向けて調査研究等行っていただきたいんですが、いかがでしょうか。
それは客観的に先生方が、管理職、養護教諭、そして学校担任、学年主任、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー、さまざまな学校関係者がおりますが、これは決して児童本人、被害者本人の同意を必要とするものではないということ、ここもぜひ明確に認識をしていただきたい、また、学校の現場にもお伝えをいただきたいということの二点目であります。 そして、三点目になります。
だから、裁判に勝ったら終わりではないということが、不法行為でやっても、なかなか被害者本人の救済にならないんじゃないかというふうに私は思うようになったわけなんです。 それから、先ほどから措置義務の話が出ているんですけれども、これ、措置義務だって、会社に対して一体何人がそういうことを言い出せるだろうかということはやっぱり考えてみなければいけないと思うんですね。
確かに、御指摘のように、現行のDV防止法第六条第二項後段では、医師等が通報する場合には、DV被害者本人の意思を尊重するよう努める旨が規定されています。これは、通報を嫌うDV被害者が医師等にかかるのをためらうおそれがあるのではないかと考えられたためであるともされております。
また、被害者本人から相談を受けた場合でありましても、被害申告をためらうもの、あるいは、当初、被害申告の意思が明確でなかったが、一定の年月が経過した後に改めて被害の届出がなされるものもございます。
そうした下で、被害者の苦しみというのはこれ深刻で、先ほども早く事態が進行してしまうというお話をしましたけれども、この裁判の提訴から十一年がたちますが、現在では七割に上る被害者本人が亡くなられています。 これ政府として、このアスベスト関連疾病が極めて早く進行してしまうという認識はありますか。環境大臣政務官。
この制度は、犯罪被害者本人やその御遺族はもとより、必要に応じて犯罪被害者の兄弟姉妹等の関係者についても対象としているところでございます。 警察庁といたしましては、犯罪被害者等の精神的被害の回復に資する同制度の適切な運用について、引き続き都道府県警察を指導してまいりたいと考えているところでございます。
しかし、遺族については金銭的支援の対象外で、被害者本人についても最長三年に限定されているということです。また、精神的ケアに関する専門家のいる相談機関の整備もまだまだ不十分な状況であるというふうに言われています。 今後、これら精神的ケアに関する支援の拡充を図るべきだと思いますけれども、どのように警察庁、考えておられますでしょうか。
また、ちょっと先ほども内閣府の若年層における性的な暴力に係る相談・支援の在り方に関する調査研究事業報告書、御言及があったかと思いますけれども、被害者本人が被害を明確に意識し支援者などに適切に伝えることが難しい等から被害が潜在化し、再被害の防止に向けた適切な支援につながりにくい状況にあるというようにされていることも踏まえまして、障害のある児童生徒も含めて各学校において丁寧な対応がなされることが重要であると
大臣が、最初、被害者本人から相談がないと調査は始められないというふうにおっしゃっていたりしたんですけれども、もうこれは、今調査を始めるということですから、これはもう変わったということでよいのでしょうか。
少なくとも、被害者本人が成人した、あるいは親の支配から完全に独立した、自立したと、こういうような要素が認められるかどうかというのを、これ、時効期間などを判断する上でも重要な判断とするべきではないかと私思うんですが、これ、局長、御感想お聞かせいただけますか。
昨年の女性差別撤廃委員会からの勧告を受けてでしょうか、厚労大臣は、昨年の三月二十二日の参議院の厚生労働委員会で、被害者本人から要望があれば事情を聞くというふうに御答弁なさいました。ようやく、厚労省の母子保健課によって、この女性のヒアリングが始まりました。しかし、大臣はまだ会っていただけておりません。
この四人の被害者本人が会見をいたしましたが、いずれも十代と二十代でした。被害者の方は、自分がなぜこのような被害に遭ったのか真実を知りたいと、二度とこのようなことがないようにしたい、だから訴訟を提起することにしましたという趣旨のことを述べておりました。 これは、私が薬害エイズの裁判のときに被害者として訴訟に参加し、実名公表したのも十代のときでした。